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[9342] 消費税変更による価格改正のお知らせ返信 削除
2019/9/23 (月) 01:14:49 園長
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あと1週間で消費税が上がりますがそれに準じて当サイトの販売物と
改造費も消費税10%に改正させて頂きますがご承知おきください

今後改造等ご依頼予定の人は今月中にご決済頂ければご依頼が10月に
入ってからでもOKですのでご検討ください

さて国税局からこの書簡が届きました
消費税事業者に該当する会員さんの元にも同じものが届いていると思います

見たらビビりました
軽減税率は私は食品関係を販売しないので無縁だと思っていたのですが
「すべての事業者の方に関係が有ります」
と書いて有ります

何故全ての人なのかと思って見てみると販売していなくても経費として
入れている物で軽減税率に該当するものはそのように帳簿を付けて申告しなければ
ならないと書いて有ります
私の場合ですと例えば新聞購読費などが該当します
帳簿の書き方や計算の方法が書いたものが入っておりますが見ているだけで熱が出て来そうです

何が軽減税率に該当するか精査して来春は10〜12月までの3か月分を別計算しなければなりません
完全に自分には関係ないと思って油断しておりました

サラリーマンで動画販売作者の人は会社から頂く税引き前の金額と動画販売の金額の
合算が1千万円になれば消費税事業者に該当するのではないかと思います
消費税の申告には簡易式という申告方法も選べます(私はこれです)
簡易式でも面倒なので通常の消費税申告とさらに軽減税率も絡むとムチャクチャ面倒臭いです
令和元年分の申告を来春する人は今年の12月31日までに簡易式にするという
申し込みを税務署にしないと通常の方法を選んだという扱いになり申告の際に簡易式を
選ぶことは出来ないので必ず年内に簡易式の申し込みをしましょう
(消費税事業者になるのは今年からでも実施は令和3年度分からです)

用紙は税務署にあり住所と氏名を書くだけです
1千万円は収入では無く売上額なので900円で仕入れたものを1000円で売って
利益率1割で1千万円売り上げた場合は収入は僅か100万円となりますがそれでも消費税事業者です

本業の税引き前の金額と動画販売を合わせると消費税事業者に該当する人は複数名おられると思いますので申告の手順や計算を少しでも簡単にしたければ間違いなく年内に
消費税の納税を簡易式の方法です申し込みをしておきましょう
これをしておかないと相当めんどい事になると思います

ちなみに私の税務調査ですがまだ終わりません
今月上旬も私のアジトに税務調査に来て10時から17時近くまでみっちり居ましたが
また先日電話が来てもう1度調査に入りたいという事で今週も自宅の税務調査です

最初に税務調査の連絡が来たのが7月19日なのでもう2か月以上たっており最短でも
終了が10月になるのは間違いなさそうです

税法に関しては何も悪いことはしていないので好きなだけ調べてくれというのが私のスタンでしたが調べすぎだろってほど細かく調べられています
流石にここまで長い事調査が続くとそろそろ勘弁して臭いと泣きを入れたいような感じです
税務署にしてみれば納税者に
「税務調査なんてちょろいぜ」
って思われる訳にはいかないでしょうから仕方ないかなとは思いますがそれにしても長い・・・
ぅう

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